宮崎銀行元行員に約6500万円の損害賠償判決、顧客から1億円以上を着服。

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着服
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5月21日、宮崎銀行の元行員に約6500万円の損害賠償判決が出ました。顧客から1億円以上を着服した事件です。

裁判の概要

NHK宮崎放送の報道によると 「宮崎銀行の顧客の男女3人が、元行員に現金をだまし取られたとして元行員と銀行に対し損害賠償を求めていた裁判で、宮崎地方裁判所は原告の訴えを全面的に認め、元行員におよそ6500万円の支払いを命じました。 元行員は、別の顧客からも現金をだまし取ったとして、詐欺の罪で逮捕、起訴されています。 この裁判では、県内の女性2人と広島市の男性が、おととし10月から去年9月にかけて、当時宮崎銀行の審査部の調査役だった福原啓聡被告(46)から架空の定期預金を持ちかけられるなどして、合わせて5900万円をだまし取られたとして、福原被告と宮崎銀行に対しておよそ6500万円の損害賠償を求めていました。 21日の判決で、宮崎地方裁判所の今泉颯太裁判官は「福原被告の準備書面には、訴えの内容を認める旨の記載がある」として原告の訴えを全面的に認め、福原被告に対しておよそ6500万円の賠償を命じました。 一方、宮崎銀行に対する裁判は、来月18日に争点を整理する弁論準備の手続きが予定されています。 福原被告は、銀行側の調査で10人の顧客から現金など1億1000万円余りを着服した疑いがもたれていて、顧客2人から合わせて600万円をだまし取ったとして詐欺の罪で逮捕、起訴されています」 (出所NHKニュース配信)

事件の概要

宮崎銀行は1月22日、客の預金などを着服していた事件が発覚したとして記者会見を行いました。事件発生は2件・被害額は1億円を超えています。 事件の概要は、 審査部に勤務していた元行員(男性46歳) が

①投資信託取引残高報告書の偽造 ②定期預金証書の改ざ ん ③融資金の着服 ④定期預金証書の偽造

以上の様々な手口で 2011年11月から着服し、被害者9名、被害総額は1億1千3百60万9,200円にのぼる事件。

http://www.miyagin.co.jp/pdf/2152_pdf_data.pdf

宮崎銀行のニュースリリースに詳しく記載されていますので、上に添付します。

この事件と同時期に発生したのが、 門川支店に勤務していた元行員(女性30歳) の着服事件。

2018年4月から2019年11月までの間、 ①カードローン融資金の着服 や 投資信託購入資金および解約金の着服 など、やはり様々な手口で被害者 4名、被害総額は11,385,247円の事件です。

まず、着服事件の発生というのは、金融機関の規模の大小に限らず、起きます。しかし、頻度は10年に一度あるかないか程度。なのに、2件とも11月に発覚している。一度の記者会見で2つの着服事件を頭取が謝罪するなど前代未聞のことです。

その後2月7日、宮崎銀行は会見を開き、1月に公表した元行員の着服事件で、新たに 顧客から預かった100万円を着服した疑いが発覚したと発表 しました。

前代未聞の銀行相手の裁判に

宮崎銀行の顧客の男女3人が、元行員に現金をだまし取られたとして元行員と銀行に対し損害賠償を求めていた裁判で、宮崎地方裁判所は原告の訴えを全面的に認め、元行員におよそ6500万円の支払いを命じました。 銀行で着服事件は毎週のように発生しますが、今回のように顧客が行員を訴えることは珍しいことです。 従来は、行員が家族親戚からお金を集めて賠償して「刑事事件」にまでもならないケースがあったり、 銀行側が何らかの対応をするか、もしくは銀行が行員を刑事告訴するので、被害者が訴えるケースは前代未聞と言えるでしょう。 その証拠に同じ時期に門川支店に勤務していた元行員(女性30歳) の着服事件が発生していますがこちらは被害者が訴えてはいません。

裁判の行方は

気になるのはこの裁判はこれから、宮崎銀行に対する裁判が来月18日に弁論準備の手続きが予定されていること。 もしも、行員が着服して銀行本体が責任を負う判決が出るのでしょうか? そもそも被害者が裁判まで起こした動機はなぜ? 多くの銀行がこの裁判の行方に注目しているでしょう。

事件検証

この犯行人は警察に逮捕されたのですが、その容疑が100円ほどの炭酸飲料水を万引きしたことからだったので、話題になりました。 また今回の事件を巡って犯行を起こした行員が地元でどう過ごしてきたかがアサヒ芸週刊誌の連載記事になって話題になりました。 その記事でも、最後はこのように締めくくられています。 「被害者の一部は宮崎銀行と福原容疑者に対して損害賠償を求めて宮崎地裁に提訴した動きもある。福原容疑者はもちろんだが、8年間にも及ぶ着服に気づかなかった銀行側は、どのように“ケジメ”をつけるのだろうか。」(引用先アサ芸ビズ)

宮崎銀行は2015年に発覚した着服事件の時に、他の支店でも着服がないかどうか調査を行いましたが、今回の元行員が鹿児島南支店で着服していた事実と、この行員が 2011年11月に、投資信託購入資金を架空の投資信託取引残高報告書を作成した上で、着服したことを見逃してしまいました。

ネットの反応は

被告人が雇用でなく業務代理で宮銀の業務を代理で行なって横領していたなら被告人に被害賠償がいくなら理がかなうが、宮銀の雇用人でしょ?なんで個人に被害賠償がいくの?被害賠償、被害届は宮銀にいくべきでしょ?被告人だけに罪がいくなら、雇用ではなかった、業務代理で外注で被告人に業務を任せていたという証明を宮銀はせんといかんけど、、、無理でしょ?ってか宮銀が責任取りますって!うちで雇用した従業員がした事だからうちの責任ですって!言わんといかんでしょ?、、、というか、、、宮銀、解約します。こんな事がおきても宮銀は保証しない銀行なんでしょ?、、、なんでこんな銀行にお金預けるの?
この事例は別として、以前に金融機関で横領の調査をしたことがあります。 こういうのは着服始める前から、計画的に自分の財産を妻や子供等の家族名義にしてしっかり確保してるケースが多いです。 本人は財産が無いことを主張するかもしれませんが、家族の持ち家登記変更や預金などを見ると不自然な流れが多いです。 早めに詐害行為等として返還請求したほうが良いと思います。銀行員の貯蓄性質からして、40代なら着服額をほぼ回収できるのではないかと思います。
金融の仕事は常に牽制。宮崎銀行の態勢不十分がお客様から信用を無くし、犯罪者を生み出した。 経営陣は責任を取るべし!
宮崎銀行にも当然責任はあるな!
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